リサイクル法の知識は、自動車を廃車する際、あとから損した気持ちにならないように理解しておく必要があります。特にリサクル料金については、予めかかる条件や金額を把握しておくことで、コストオーバーを未然に防止することができるので参考にしてみてください。
リサイクル法の知識
日本では、1年あたり約360万台もの車が廃車になっています。車はもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(車の解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていました。
しかし、近年の最終処分場の逼迫等により不法投棄・不適切処理の懸念が生じてきました。このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済み自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。
そこで、これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。自動車メーカー(輸入業者を含む)は、自らが製造・輸入した自動車が使用済みとなった場合に、シュレッダーダスト・エアバッグ類・フロン類を引き取ってリサイクル(フロン類については破壊)を行う義務づける事となり。
自動車を解体する際に生じる廃棄物、シュレッダーダスト・エアバッグ類の再資源化とフロンの破壊に必要な費用に関しては、リサイクル料金として自動車所有者にその負担を求めることになりました。
リサイクル料金
一般的な車両の場合 ¥6,000円~¥20,000円リサイクル位が目安になります。料金はメーカーや車種、エアバッグ類の個数、エアコンの有無等によりよって異なります。リサイクル料金の詳細は各自動車メーカーのホームページ・カタログのほか、自動車リサイクルシステムのホームページで、車体番号と登録番号から料金の照会ができます。
リサイクル料は離島支援に役立つ
離島対策支援事業について
平成17年10月1日より離島の廃車問題の解決のためスタートした制度です。
島内に適正な処理を行える設備のない場合等、本土へ海上輸送しなければならず、高額な輸送費の問題など引取業者への引き渡しに支障が生じている離島において、円滑にリサイクルが行われるように、リサイクル料金の一部を活用して、離島からの海上輸送費用の支援を行うものがあります。 ただし本土と橋で繋がっていない離島などの条件があります。
支援事業の対象について
支援事業の費用の対象は以下の通りです。
- 最終所有者から引取業者間の海上輸送費用
- 関連事業者間の海上輸送費用
- 港湾等における荷役費用 以上の対象に対して上限8割が支援されます。
なお、2割の地元負担分については、所有者負担、市最終町村負担、これら複数の組み合わせが考えられますので、お住まいの市町村役場等にご確認ください。
▼支援対象となる車両について
- 普通車
- 軽自動車
- トラック・バス等(大型車)
- 特種自動車(8ナンバー車)
この他、ナンバープレートの付いていない構内車も対象となります。
対象外の自動車
- 被けん引車・二輪車
(原動機付自伝車、側車付のものを含む) - 大型特殊自動車・小型特殊自動車
- その他
- 農業機械
- 林業機械
- スノーモビル
- 公道を走らないレース用自動車
- 自衛隊の装甲車
- 公道を走らない自動車メーカー等の試験・研究用途車
- ホイール式高所作業車
- 無人搬送車等
- 二輪車
リサイクル料を支払う必要はある?<要チェック>
廃車でリサイクル料が必要になるケースと、納付済みの場合について解説します。
一般的なケース
2006年2月1日以降に車検をとった車の場合、車検をとる際にリサイクル料を納付しているはずなので心配はありません。
新車購入時
2006年2月1日以降に新車として購入した車なら、買ったときにリサイクル料を支払っているので、廃車する際にリサイクル料の支払い義務が発生する心配はありません。
稀なケース
稀にエアコンのフロンガスのリサイクル料金のみ未払のケースが有ります。 エアコン付でフロン類料金欄が****でその場合、約2,500円前後のリサイクル料金を廃車の際に、買取業者や引取業者に支払う必要があります。
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