放置車両を撤去できないのはなぜ?
放置車両を撤去できない理由は、日本の法律上、警察は民事不介入の原則を基に動かなくてはならない背景があります。日中、公道の同じ場所に12時間以上、日没から翌朝の日出までの夜間の時間内に8時間以上の間、車両を駐車すると道路交通法上『駐車違反』になります。その場合、警察が直接取締をすることができるため、放置車両を警察署等の安全に保管できる場所に移すための撤去を行うことができます。
一方、私有地に車両を放置された場合、先述した通り『警察は民事不介入の原則』が行動に制限をもたらすため、放置車両を撤去するといった直接的な対応をすることができません。
ただし、この場合においても、不要駐車や無許可駐車している車両を発見した場合、その事実である不要駐車開始時期の記録として警察に通報して現状の確認をしてもらうために通報することで証拠を残すことになるため、状況を静観した後に「この車両は放置されれている」という記録のために警察に連絡することは非常に重要であるといえます。
撤去できない背景にある事情と対処方法
いくら私有地に許可なく駐車されている車両であっても、放置車両を勝手に撤去してしまうと、自分が被害者だと思っていても、逆に損害賠償請求をされる可能性があります。放置車両にも、必ず所有者がいて、その所有者に無断で車両を撤去した後に、やむを得ない理由があって連絡ができなった趣旨の答弁や、健康上や犯罪がらみで身動きが取れなかったという旨があった場合、撤去した側がリスクを背負うことになる可能性も排除できません。
私有地に車両を放置された場合、真っ先に行うべきは、警察への通報です。その次は所有者の特定で、持ち主がわかった段階でも、置き去りにされた理由に事件や犯罪がある可能性は排除できないことから、放置車両撤去業者や弁護士に仲介を依頼することをおすすめします。
結果として、所有者から放置車両の撤去や、車両の廃車解体処分に至るまでの合意が取れそうな段階に入ったら、書面で同意書を作成し、両者合意の上、代行を依頼することで放置車両の撤去を安全な中で完了することが可能になります。
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