廃車するために必要なのは、陸運局の窓口で抹消登録手続き(廃車手続き)を申請するための必要書類と、印鑑やナンバープレートといった準備物を整えて不備なく提出することです。ここでは、日本国内の自動車の約48%を占める普通車(乗用車)と、約40%のシェアを持つ軽自動車を廃車するには何が必要なのかを紹介します。
普通車の廃車手続きに必要なもの
普通車を廃車するのに必要なのは、所有者が誰かを証明する書類と、自動車の登録状況について証明する必要書類と準備物です。普通車を廃車の必要書類は、市区町村役場(ネット/出張窓口含む)と、運輸支局ですべて揃えることができます。
[普通車] 必要書類・準備物
自分でやる場合 | 業者に依頼する場合 | |
---|---|---|
所有者の印鑑証明書 | ◯ | ◯ |
所有者の実印 | ◯ | ─ |
所有者の委任状 | ─ | ◯ |
自動車検査証 | ◯ | ◯ |
ナンバープレート | ◯ | ◯ |
手数料納付書 | ◯ | ─ |
一時抹消登録申請書 | ◯ | ─ |
自動車税(環境性能割・種別割)申告書 | ◯ | ─ |
身分証明書 | ◯ | ─ |
理由書 | △ | △ |
普通車を永久抹消登録する人へ
廃車手続き方法の中から『永久抹消登録』を選択する場合、もう車を市場で流通させない意思決定をしたこととなるため、自動車を解体処分する必要がありますので解体証明書が必要となる点が一時抹消登録とは異なります。
この場合の留意点
解体証明書について
この書類は、自動車を『解体処分した年月日』『請負業者』を明確にし、廃車手続きする車が永久抹消登録申請時に、処分されていますよという証明書です。都道府県に事業者登録済みの解体事業者のみが発行できます。
理由書について
この書類は、自動車検査証(車検証)やナンバープレートを持参できない状況の人が、紛失や盗難の背景について「陸運支局へ提示できない理由」を伝えるための書類です。
軽自動車の場合の廃車に必要なもの
軽自動車の廃車手続きで一時抹消登録を申請する場合、下記の必要書類と準備物が必要になります。下の表の中には、「自分でやる場合」と「業者に依頼する場合」とで異なる事前準備を◯/─/△で表していますので、ご自身の目的にあう方をご確認ください。
[軽自動車] 必要書類・準備物
自分でやる場合 | 業者に依頼する場合 | |
---|---|---|
所有者の認め印 | ◯ | ─ |
所有者の委任状 | ─ | ◯ |
自動車検査証 | ◯ | ◯ |
ナンバープレート | ◯ | ◯ |
手数料納付書 | ◯ | ─ |
一時抹消登録申請書 | ◯ | ─ |
軽自動車税申告書(自動車税事務所で取得) | ◯ | ─ |
身分証明書 | ◯ | ─ |
理由書 | △ | △ |
軽自動車を永久抹消登録する人へ
軽自動車の廃車手続きの中で、永久抹消登録をするひとは、先程の表にプラスして以下の必要書類を揃える必要があります。
・自動車重量税還付申請書(第4号様式の3内の項目)
・移動報告番号と解体通知日の控え
・解体届出書
・リサイクル券
軽自動車の永久抹消登録する場合、一時抹消登録では実施しない『車両の解体処分』をする必要があるため、必要書類を揃える段階で解体業者に依頼して解体後、解体証明書を発行して貰う必要があります。
この場合の留意点
印鑑証明書
軽自動車の廃車手続きでは、所有者の印鑑証明書は必要ありません。
解体証明書について
この書類は、自動車を『解体処分した年月日』『請負業者』を明確にし、廃車手続きする車が永久抹消登録申請時に、処分されていますよという証明書です。都道府県に事業者登録済みの解体事業者のみが発行できます。
理由書について
この書類は、自動車検査証(車検証)やナンバープレートを持参できない状況の人が、紛失や盗難の背景について「自動車検査登録事務所へ提示できない理由」を伝えるための書類です。
普通車同様、一時抹消登録後、車を永久抹消登録に切り替えたい場合、解体度届け出という手続きを行う必要があります。その際は、一時抹消登録証明書(もしくは、登録識別情報等通知書)に、解体業者から受け取った『解体証明書』を持参するようにしてください。
廃車手続きの必要書類を提出するところ
廃車手続きというのは、全国を走る自動車を管理している国土交通省の配下機関の窓口に申請し、抹消登録というカタチで受理して貰う必要があります。その際、軽自動車と普通車(トラック等を含む)で、手続き先機関が異なる点に注意が必要です。
普通車の廃車手続き必要書類の提出先
窓口:運輸局の出先機関「運輸支局」
営業日:平日
営業時間:<午前の部> 8:45~11:45、<午後の部> 13:00~16:00
定休日:土・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
軽自動車の廃車手続き必要書類の提出先
窓口:軽自動車検査協会の出先機関「自動車検査登録事務所」
営業日:平日
営業時間:<午前の部> 8:45~11:45、<午後の部> 13:00~16:00
定休日:土・日曜日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
その他の関連知識
車の廃車について役立つ知識を他にも公開していますので、お時間が許す範囲で、宜しければ参考にしてみてください。
みんなの質問箱
車の廃車が専門の当社には、日々多くの質問が寄せられます。その質問の中から、特に需要が多い質問と専門スタッフによる答えをまとめてあるのが「みんなの質問箱」です。
一時抹消登録後、車を永久抹消登録に切り替えたい場合、解体度届け出という手続きを行う必要があります。その際は、一時抹消登録証明書(もしくは、登録識別情報等通知書)に、解体業者から受け取った『解体証明書』を持参するようにしてください。