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放置車両と駐車違反の違い
放置車両とは、他人様が所有する敷地内に無許可で車両を放置する行為で、駐車違反は主に公道上の駐車や停車が禁止されている場所で交通違反を行う行為という違いがあります。
放置車両とは
放置車両には、『公共施設上の放置車両』と『私有地上の放置車両』の主に2つの種類があります。以下、完結にわかりやすく解説します。
公共施設上の放置車両
国や自治体の管轄下にある、いわゆる『や公共施設等』に、長期間にわたり乗り捨てられた状態の車輌のこと。
私有地上の放置車両
個人/民間企業や団体等が所有する、いわゆる『私有地』の敷地に、許可なく置き去りにされた状態の車輌のこと。
放置車両の場合、その多くは他人の敷地に置き去りにされ、警察は民事不介入の原則があることから、直接的な取締を行うことが困難です。
駐車違反とは
駐車違反には、『放置駐車違反』と『駐停車違反』の2つが定義されており、一般的に両方が同一視されている社会事情があります。以下、それぞれの駐車違反について、完結でわかりやすく解説します。
放置駐車違反
運転者が車両を離れ、その場からすぐに車両を移動させられない状況下に置いたことに対する違反認定のこと。
駐停車違反
車を駐車/停車/駐停車を禁止している場所に、特段の許可無く駐停車した場合の取締による違反認定のこと。
要約
放置車両と駐車違反の違いは、交通違反であるかの違いと、警察が直接介入できるか否かという事情がありましたね。道路交通法に「放置駐車違反」という違反の名称があり、一般的な言葉として「放置車両」があることで、似た両者を混同しがちですが交通違反と状態を表す言葉の違いなので全く事情が異なる点に注意しましょう。
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