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車の廃車とはどういう意味ですか?状態と3つの手続き方法を解説

車の廃車とはどういう意味ですか?

車の廃車の意味や状態について解説。永久抹消登録、一時抹消登録という廃車手続きの種類や、かかる費用と戻る「返戻金」などを早見表で理解。初心者が悩みがちな、廃車する際の判断基準とタイミングに至るまで、数千台を廃車してきた当社が順序立ててわかりやすい言葉で解説します。

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廃車とは何か?

廃車の定義とその意味

廃車とは、法的に自動車の登録情報(車籍)を抹消し、道路上での使用を完全に終了する手続きのことを指します。車を物理的に解体するだけでは、正式な廃車とはなりません。登録情報を抹消するための手続きを行わない場合、車自体が使用されていなくても自動車税が発生し続けるため注意が必要です。

廃車には主に2種類があります。一つは「永久抹消登録」で、これは車を解体し再び利用できない状態にした後、車籍を完全に削除する手続きです。もう一つは「一時抹消登録」で、一時的に車籍を抹消し、必要があれば再登録が可能な状態にする方法です。この選択肢は、しばらく使用しない車を残しておきたい場合に便利です。

なぜ車を廃車にする必要があるのか

車の廃車を検討する理由はいくつか考えられます。それぞれの理由や背景を以下に挙げてみます。

  • 運転が困難な状態になった車の処分
    事故や老朽化により、安全に運転できない場合、廃車を選ぶことが適切です。
  • 維持費の削減
    自動車税や自賠責保険、任意保険、整備費用など、車を所有しているだけでかかるコストを抑えるために廃車にすることがあります。
  • 使用予定がない場合
    車を長期間乗らない又は状況が変わり使用する必要がなくなった場合、一時抹消登録を選ぶケースもあります。
  • 環境負荷軽減
    排気ガスを大量に発生させる経年車を廃車にし、新しい低燃費車や電気自動車へ乗り換える例も見られます。

これらの要因を考慮に入れると、廃車は車両の状態や所有者の事情によって適切に判断されるべき手続きであると言えます。特に老朽化や修理費用が高額な車の場合、廃車を選ぶことで経済的な負担を軽減できる可能性があります。

廃車に関する法律的な側面

廃車を行う際には、法律に基づいた正式な手続きが求められます。まず、車の登録情報(車籍)を抹消することが前提となり、自動車の所有者は「永久抹消登録」または「一時抹消登録」を行わなければなりません。これには運輸支局または軽自動車検査協会への届け出が含まれます。

車を物理的に解体しただけでは法律上の廃車とはみなされず、税金の支払い義務が続いてしまいます。また、自動車リサイクル法に基づき、車体を解体する際には認定された解体業者に依頼し、「解体証明書」を発行してもらうことが必要です。この証明がなければ、廃車手続きが完了しない場合があります。

廃車と下取りと買取りはどう違う?

車を手放す際、「廃車」「下取り」「買取り」の三つについて混同されることがありますが、それぞれ異なる手続きや目的があります。

廃車とは?
車を解体し、登録情報を抹消する正式な手続きです。廃車に適した車は、事故車、老朽化した車、修理費がかかりすぎる車などが挙げられます。

下取りとは?
新しい車を購入する際、現在所有している車を販売価格に充当する方法です。下取りの場合、車を再利用可能な状態で引き渡すことが一般的です。

買取りとは?
買取業者に車を売却する方法です。中古車市場で価値がある車であれば、高値で取引されることがあります。

なぜ廃車買取業者と中古車買取店は買い取れるのか

買取した車を直して中古車として再販している

廃車とされる車両でも、若干の修理を施せば再び販売可能になるケースがあります。特に外観の損傷が軽微であれば、修理費用を抑えたうえで中古車市場に流通させることが可能です。

廃車買取業者はパーツや鉄を再販している

動かない車であっても、内部のパーツやボディに使われている金属資源は需要があります。廃車買取業者は使用可能な再利用部品を取り外した後、残りをリサイクル資源として販売しています。

車体そのものや、部品として海外へ輸出している

国内で使い道がなくなった車両は、海外市場で再利用されることがあります。一部の国では、日本車の高い耐久性と信頼性から、パーツや整備済みの車両が高値で取引されています。

廃車と車の解体の違い

廃車は車の登録情報を法的に抹消する手続きである一方、解体は実際に車体を物理的に解体する行為です。廃車の完了には解体を伴う場合が多いですが、解体だけでは廃車手続きが完了したことにはなりません。車を解体した後に発行される「解体証明書」が、正式な廃車手続きを終えるために必要な書類の一つとなります。

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廃車手続きにはどんな種類があるのか?

廃車とは抹消登録のことですが、日本国内では主に「永久抹消登録(解体が必要)」「一時抹消登録(また乗る場合や売却する場合はコレ)」の手続きが最も多い2種類です。今回は、近年、注目されている「輸出届出」も掲載しているので、新しい挑戦の際の参考にしてみてください。

永久抹消登録とは?

永久抹消登録とは、自動車の「車籍」を完全に抹消する手続きのことを指します。この手続きを行うと、車両は正式に廃車扱いとなり、再び使用することはできません。一般的には車が故障して修理が不可能な場合や、不要になった車を解体処分する際に行われます。永久抹消登録を適切に行わないまま放置しておくと、自動車税が継続して発生するため注意が必要です。

永久抹消登録の費用

永久抹消登録を行う際には、以下のような費用が発生します。

  • 普通車の場合…約500〜1,000円(登録手数料)
  • 軽自動車の場合…無料または500円程度(地域や条件による)

ただし、解体業者や代行業者に依頼する場合は、別途手数料や解体費用がかかることがあります。

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録では、以下の書類を用意する必要があります。

普通車の場合
  • 車検証:車を管理するための公式な文書(ナンバープレートとともに運輸支局に返納)。取得費用0円。
  • 解体証明書:車を解体業者に依頼し、その証明書を受け取る。解体業者が発行。取得費用0円。
  • 印鑑証明書:本人確認用(市役所で入手、300円程度)。1部必要。
  • 委任状:代理人に依頼する場合に必要(用紙は自作または運輸支局のサイトからダウンロード)。
軽自動車の場合
  • 車検証:0円。
  • 解体証明書または解体報告記録:無料。
  • 申請依頼書:軽自動車検査協会で無料配布またはダウンロード。
  • 住民票または印鑑証明書:場合によっては不要。(市役所で300円程度)

永久抹消登録の流れ

永久抹消登録の流れを順を追って解説します。

普通車の場合
  1. 解体業者に車両を引き渡し、解体作業を依頼する。
  2. 業者から「解体証明書」を受け取る。
  3. 運輸支局に必要書類を提出し、車検証およびナンバープレートを返納する。
  4. 登録抹消の手続き完了後、「抹消登録証明書」を受け取る。
軽自動車の場合(補足)

軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きが行われます。解体報告記録が登録されることで手続きが進むため、解体業者への引き渡しが重要です。

車の解体について

車を廃車するときには、解体業者が車体を分解し、使用可能な部品や資源をリサイクルします。正式な解体が必要であり、信頼できる業者に依頼することをおすすめします。解体の後、「解体証明書」を受け取ることが重要です。これが永久抹消登録に不可欠な書類となります。

解体後に受け取る「解体証明書」とその後の手続き

解体が完了すると、解体業者から「解体証明書」が発行されます。この書類は車が確実に解体されたことを証明するものです。解体証明書を受け取った後は、運輸支局や軽自動車検査協会に提出して永久抹消登録を進めます。また、この手続きを経て自動車税や自賠責保険の還付申請が可能になります。

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廃車にかかる費用と還付金の仕組み

廃車にかかる費用の目安

廃車手続きには、さまざまな費用がかかる場合があります。主に発生する費用としては、解体の費用、陸運支局での手続き費用、ナンバープレート返納に関する費用、必要書類の取得費用、そして車両の運搬費用(レッカー代など)が挙げられます。これらの費用は車の状態や地域、業者の違いによって異なることがあります。例えば、自走が不可能な車ではレッカー代がかかるため、費用が高くなる場合があります。一方で、廃車買取業者に依頼すると、場合によっては費用が不要なこともあります。

自動車税や重量税の還付金を受けとれる条件

自動車を廃車にすることで、未経過分の自動車税や重量税が還付される場合があります。還付金を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自動車を永久抹消登録または解体届出により正式に廃車手続きを完了すること。
  • 廃車手続きを行う時点で対象の車両が税金の還付対象となること。
  • 申請者が税金を納めた正規の車両所有者であること。

重要なのは、一時抹消登録では自動車税や重量税の還付を受けることができない点です。そのため、還付金を受け取りたい場合は永久抹消登録を選択する必要があります。

自動車税還付金の計算式と早見表

自動車税の還付金は未経過月数に応じて計算されます。計算式は以下の通りです。

自動車税還付金=年間自動車税額 ×(12ヶ月-経過月数)÷ 12

例えば、普通車で年間自動車税が39,500円の場合、6月に廃車が完了すると、39,500円 ×(12-6)÷ 12=19,750円が還付される計算となります。軽自動車の場合は還付制度が適用されませんので注意が必要です。

自動車税とは、4月1日現在で自動車(軽自動車を除く)を所有又は使用している人に課税される都道府県税で、毎年4月1日に、運輸支局に登録されている車の所有者にかかる税金です。

自動車税還付金の早見表(計算時の参考にどうぞ!)

自動車税額「29,500円~」の還付金

納付した
自動車税
29,50034,50039,50045,00051,000
▼廃車月▼還付金▼還付金▼還付金▼還付金▼還付金
4月27,00031,60036,20041,20046,700
5月24,50028,70032,90037,50042,500
6月21,00025,80029,60033,70038,200
7月19,60023,00026,30030,00034,000
8月17,20020,10023,00026,20029,700
9月14,70017,20019,70022,50025,500
10月12,20014,30016,40018,70021,200
11月9,80011,50013,10015,00017,000
12月7,3008,6009,80011,20012,700
翌年1月4,9005,7006,5007,5008,500
2月2,4002,8003,2003,7004,200
3月00000
単位:円

自動車税額「58,000円~」の還付金

納付した
自動車税
58,00066,50076,50088,800111,000
▼廃車月▼還付金▼還付金▼還付金▼還付金▼還付金
4月53,10060,90070,10080,600101,700
5月48,30055,40063,70073,30092,500
6月43,50049,80057,30066,00083,200
7月38,60044,30051,00058,60051,300
8月33,80038,70023,00026,20029,700
9月29,00033,20038,20044,00055,500
10月24,10027,70031,80036,60046,200
11月19,30022,10025,50029,30037,000
12月14,50016,60019,10022,00027,700
翌年1月9,60011,00012,70014,60018,500
2月4,8005,5006,3007,3009,200
3月00000
単位:円
廃車後の自動車税還付金について
13年経過した車は増税

初年度登録から13年経過した車の自動車税は増額される仕組みが適用されますので、古い車を乗っている方は、年式や登録年月を確認の上、下記リンクから増税幅をご確認ください。

初年度登録から13年経過した車の自動車税増額について
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重量税還付金の計算式と早見表

次に重量税還付金について説明します。重量税の還付金も未経過分に応じて計算されます。

重量税還付金=支払済み重量税額 ×(還付対象期間の月数÷車検有効期間の月数)

たとえば、次回車検まで22か月分の重量税が残存している場合、還付額は上記の計算式で求められます。ただし、対象となるのは永久抹消登録を行った際の車両に限られるため、手続きの種類を間違えないよう気を付けましょう。

重量税還付金の早見表(計算時の参考にどうぞ!)
  • 継続検査等における自動車重量税の税額
  • 車検の残り期間(1ヶ月単位)×1ヶ月分の重量税」で還付金額が計算できます。
  • ※2  平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については初回継続検査等時に納付すべき減額が免除となります。
  • ※3  平成24年5月1日から平成26年3月31日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については初回継続検査等時に納付すべき減額が50%軽減となります。
減免適用
エコカー
減免適用
エコカー
減免適用なし
エコカー
減免適用なし
エコカー以外
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
13年経過
2年 自家用
車両重量免税※250%減税※3本則税率右以外〜H28,3,31H28,4,1〜
0.5トン以下免税2,5005,0008,20010.80011.400
~1免税5,00010,00016,40021,60022,800
~1.5免税7,50015,00024,60032,40034,200
~2免税10,00020,00032,80043,20045,600
~2.5免税12,50025,00041,00054,00057,000
~3免税15,00030,00049,20064,80068,400
減免適用
エコカー
減免適用
エコカー
減免適用なし
エコカー
減免適用なし
エコカー以外
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
13年経過
1年 自家用
車両重量免税※250%減税※3本則税率右以外〜H28,3,31H28,4,1〜
0.5トン以下免税1,2002,5004,1005,4005,700
~1免税2,5005,0008,20010,80012,600
~1.5免税3,7007,50012,30016,20018,900
~2免税5,00010,00016,40021,60025,200
~2.5免税6,20012,50020,50027,00031,500
~3免税7,50015,00024,60032,40037,800
減免適用
エコカー
減免適用
エコカー
減免適用なし
エコカー
減免適用なし
エコカー以外
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
13年経過
1年 事業用
車両重量免税※250%減税※3本則税率右以外13年経過18年経過
0.5トン以下免税1,2002,5002,6002,7002,800
~1免税2,5005,0005,2005,4005,600
~1.5免税3,7007,5007,8008,1008,400
~2免税5,00010,00010,40010,80011,200
~2.5免税6,20012,50013,00013,50014,000
~3免税7,50015,00015,00016,20016,800
減免適用
エコカー
減免適用
エコカー
減免適用なし
エコカー
減免適用なし
エコカー以外
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
13年経過
2年自家用軽自動車
免税※250%減税※3本則税率右以外〜H28,3,31H28,4,1〜18年経過
免税2,5005,0006,0007,8008,2008,800
減免適用
エコカー
減免適用
エコカー
減免適用なし
エコカー
減免適用なし
エコカー以外
減免適用なし
13年経過
減免適用なし
18年経過
2年事業用軽自動車
免税※250%減税※3本則税率右以外13年経過18年経過
免税2,5005,0005,0005,4005,600
廃車後の重量税の還付金について
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自賠責保険の返戻金を受けとれる条件

永久抹消登録や一時抹消登録を行った場合、自賠責保険に未経過期間が残っていれば、未使用期間分の保険料が返戻されることがあります。この返戻金を受け取るためには、廃車手続きを完了したうえで、保険会社に申請を行う必要があります。返戻金は廃車手続き日を基準として計算されます。

自賠責保険の返戻金の計算式と早見表

自賠責保険の返戻金計算式は以下のように行います。

返戻金=保険料総額 ×(未使用月数÷契約期間の月数)

例えば、契約期間が24カ月で保険料が25,000円だった場合に12か月分が未経過の場合、25,000円 ×(12÷24)=12,500円が返戻される計算です。

なお、普通車でも軽自動車でも計算ロジックは同じです。ただし、解約手続きは最寄りの自賠責保険会社または代理店で行う必要があるため、証明書類をしっかり準備しておきましょう。

自賠責保険返戻金の早見表(計算時の参考にどうぞ!)
払った自賠責代19,73020,010
残りの車検軽自動車普通車
1ヶ月600610
2ヶ月1,2001,220
3ヶ月1,8001,830
4ヶ月2,3902,440
5ヶ月2,9903,050
6ヶ月3,5903,660
7ヶ月4,1904,260
8ヶ月4,7904,870
9ヶ月5,3905,480
10ヶ月5,9806,090
11ヶ月6,5806,700
12ヶ月7,1807,310
13ヶ月7,7907,930
14ヶ月8,4008,550
15ヶ月9,0109,180
16ヶ月9,6209,800
17ヶ月10,23010,420
18ヶ月10,84011,040
19ヶ月11,4501,670
20ヶ月12,06012,290
21ヶ月12,67012,910
22ヶ月13,28013,530
23ヶ月13,89014,150
単位:円
廃車後の自賠責の返戻金について

リサイクル料金とは?廃車との関係

リサイクル料金とは、自動車の廃車時に車体や部品を適切に処理するための費用として、車の購入時またはその後のタイミングで支払う費用です。この料金は、車を解体する際に発生しますが、多くの場合、購入者の負担として前払いされています。

リサイクル料金が支払われていない場合や不足している場合は、廃車手続き時に追加費用が請求されることもあります。一方で、廃車時に還付金として支払ったリサイクル料金の一部が返金されるケースもあります。

リサイクル料金の仕組み:

リサイクル料は車種や排気量によって異なりますが、その用途は主にエアバッグ、フロンガスの処理やシュレッダーダスト(破砕ゴミ)の処分に充てられます。金額の一例として、普通車は約7,000~18,000円、軽自動車では約6,000~9,500円程度です。

費用を節約する方法と注意点

廃車の際の費用を節約する方法としては、まず廃車買取業者を利用することが挙げられます。業者によっては廃車手数料が無料となるだけでなく、車両の状態次第で買い取り金額を提示されることもあります。また、自賠責保険の返戻金や税金の還付を漏れなく申請することで、トータルコストを抑えることができます。

ただし注意点として、業者や依頼する内容によっては逆に費用が高くなる場合もあるため、見積もりやサービス内容を比較することが重要です。また、違法業者に依頼することはトラブルの原因となるため、国から認証を受けた業者を選ぶようにしましょう。

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廃車にするメリットとデメリット

廃車にするメリット

1.税金や保険の支払いが不要になる

車を廃車にすることで、自動車税や自賠責保険、任意保険などの支払いが不要になります。車の登録情報が抹消されることで、維持費がかからなくなるため、家計の負担軽減につながります。

2.維持費がなくなる

車の保有期間中は、駐車場代や車検費用などの維持費がかかりますが、廃車にすることでこれらの費用も一切不要になります。これは特に、使用頻度が低かったり動かない状態の自動車を処分したい場合に大きなメリットです。

3.過払い分の税金が還付金として戻ってくる

廃車手続き後、期限内に申請を行うことで自動車税や自動車重量税の過払い分が還付金として戻ってくる場合があります。これにより、負担していた税金を無駄にしない形で処分が可能です。

4.買取してもらえる可能性がある

廃車として解体が必要な車であっても、一部は買取が可能な場合があります。特に廃車買取業者では車体の状態や部品の価値を見積もり、思わぬ収入を得られることがあります。

5.一時抹消登録では自動車税の支払い義務がなくなる

一時抹消登録を行った場合、自動車税の支払い義務がなくなります。この手続きは車を一時的に運行しない場合に選べる方法で、再登録すれば再び車を使用することも可能です。

6.永久抹消登録では自動車税と自動車重量税の支払い義務がなくなる

永久抹消登録を行えば、車の登録情報が完全に抹消されるため、自動車税および自動車重量税の支払い義務が完全に解除されます。この方法はもう車を使用しないことが明確な場合に最も適しています。

7.抹消登録すると自賠責保険や任意保険の支払いも不要になる

抹消登録を行うことで、自賠責保険や任意保険の解約が可能になり、これに伴う保険料の負担もなくなります。なお、解約時には未使用期間分の保険料が返戻金として戻ってくる場合があります。

廃車にするデメリット

1.手続き費用、解体費用、レッカー代などが発生する

廃車手続きには、解体料やレッカー代などのコストがかかる場合があります。特に自走できない車の場合は解体業者まで運ぶ必要があるため、追加の費用負担を考慮する必要があります。

2.業者や書類の提出先により費用が異なる

廃車手続きを扱う業者や解体業者によって費用が異なります。また、手続きに必要な書類の費用も異なる場合があるため、事前に確認が必要です。

3.必要書類を準備して管轄の運輸支局に出向く必要がある

廃車手続きを自分で行う場合、運輸支局や軽自動車検査協会に出向く必要があります。この際、必要書類を事前に準備する必要があり、手続きは煩雑になる場合があります。

4.運輸支局は平日の日中のみ営業で不便

運輸支局や軽自動車検査協会は平日日中のみ営業しているため、働いている方にとってスケジュール調整が難しい場合があります。代行サービスを利用することでこれを回避する手もありますが、別途費用が発生します。

5.自走できない車の場合、解体工場までレッカー車が必要

動かない車を解体工場に運び込む場合、レッカー車の手配が必要です。この手配自体に費用がかかるため、レッカー代を事前に見積もることがおすすめです。

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廃車する基準とタイミング

廃車の判断基準:修理か廃車か

長期間乗っていない「動く車」の場合

長期間使用されていない車であっても動作する場合、廃車にするべきかどうかは、車の価値や維持費用で判断します。例えば、車の自動車税や自賠責保険料、駐車場代などの維持費が負担に感じられる場合、廃車を検討するべきです。一方、比較的新しい車や高価な車の場合は、中古車としての買取を選択する方が有益な場合もあります。

長期間乗っていない「動かない車」の場合

長期間放置された結果、動かなくなった車は修理費用が高額になる可能性が高いです。このような車を保有していると、自動車税や保険料が無駄な出費になり続けます。廃車手続きを行うと車の登録が抹消され、これらの費用が発生しなくなります。解体業者に引き渡し、廃車処分や部品売却を通じてわずかな収益を得ることも可能です。

軽度の事故で「凹み等がある車」の場合

車が軽度の事故に遭った場合、凹みや傷がある程度であれば修理を検討される方も多いでしょう。ただし、修理費用が車両の市場価値を超える場合は廃車が合理的です。また、次回の車検に影響が出るほどの状態であれば、修理よりも廃車や車両の買い替えを選んだ方が効率的です。

中度の事故で「エンジンは動く車」の場合

中度の事故に遭い、車体に大きな損傷があるもののエンジンが動く場合、修理費用や安全性を考慮して廃車にする判断が必要です。特に、フレーム部分に損傷がある場合は安全性が低下し、修理後の運転に不安が残ることもあります。この場合、解体することで部品を再利用してもらう方法も選べます。

重度の事故で「全損状態の車」の場合

大規模な事故により全損と判断された車は、修理費用が非常に高額になるため、廃車にするのが一般的です。全損状態の車両は解体業者に引き渡されることが多く、解体後に発生する鉄材や部品などがリサイクルされることもあります。また、廃車手続きと合わせて自動車税や保険料の還付を忘れないよう注意が必要です。

その他:「水没車」「火災車」「死亡事故車」などの場合

大規模な自然災害や事故により「水没車」や「火災車」になった車は、修復が難しいため廃車の選択肢が一般的です。特に水没車はエンジン内部や電装系が深刻なダメージを受けることが多く、多額の修理費用をかけても再使用が困難です。また、「死亡事故車」に関しては心理的な要因でそのまま保持することを避ける方が多く、廃車を選ぶことが一般的です。

廃車を決断するタイミングについて

廃車を決断するタイミングは車の状態や費用対効果を考慮して判断する必要があります。例えば、車検の更新時期が近く、検査に通るための修理費用が高額になる場合は、廃車を検討するタイミングです。また、自動車税や保険料の負担が大きくなり、車を維持するメリットが感じられなくなった際も廃車の適切なタイミングといえます。

さらに、事故や災害で車両が修復不可能な状態になった場合は速やかに廃車手続きを進めるのが理想です。廃車を決断する際には、費用削減や還付金の受け取り手続きについても考慮することが重要です。

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廃車手続きを自力でやる際の注意点

書類取得と手続きに手間がかかる

廃車手続きを自力で行う場合、必要な書類を揃えるだけでも時間と手間がかかることがあります。例えば、「永久抹消登録」をする際には、自動車検査証、ナンバープレート、印鑑証明書、リサイクル券などが必要です。これらの書類を取得するためには、平日の日中に役所や運輸支局に足を運ぶ必要があり、スケジュール調整が難しい場合があります。また、手続き漏れが発生すると廃車が完了しないまま放置され、引き続き自動車税が課税される可能性もあります。そのため、準備にしっかりと時間を取ることが重要です。

代行業者より費用がかかる場合がある

廃車手続きを自力で行う場合、業者に依頼する場合と比べて費用が割高になることもあります。例えば、車を解体するためには廃車専門業者もしくは解体業者に依頼する必要がありますが、業者が手配するレッカー移動や解体費用が別途発生する場合があります。また、書類の取り扱い手数料や税金還付手続きに関わる費用も自力の場合は自己負担となります。一部の業者では、廃車と引き換えに還付金やスクラップ代金で費用を相殺してくれるサービスを提供していますが、自力の場合はそれらの補助がないため、結果的に高額になることも考慮しましょう。

所有権が発覚して廃車できない場合がある

車の廃車手続きを行う際には、車両の所有権についても確認が必要です。特に、ローンを完済していない車や所有名義がディーラーや金融機関など他者になっている車の場合、所有者の許可がなければ廃車手続きを進めることができません。また、家族間や法人所有の車でも、名義変更がされていない場合にはトラブルが起こることがあります。このようなケースでは、まず所有権の移行手続きやローンの返済を完了しなければなりません。こうした手続きにはさらに日数がかかる可能性があるため、事前確認を徹底することが大切です。

よくある質問と答え

車が廃車になる条件は?

車が廃車になる条件は、車両本体の状態や車籍の抹消手続きを行う理由によって異なります。例えば、車両が大破して修理が不可能な場合や、所有者が車をもう使用しないと判断した場合が挙げられます。特に「永久抹消登録」は、車を解体して車籍(登録情報)を完全に抹消する手続きであり、この場合には車が物理的に存在しない状態を条件とします。一方、「一時抹消登録」は、車を一時的に使用しない状態にすることが条件であり、後に再登録が可能です。これらの種類に応じて、車が廃車になる条件は変わってきます。

抹消と廃車の違いは?

抹消と廃車には違いがあります。「抹消」は車の登録情報を停止または取り消すことを指し、具体的には「永久抹消登録」や「一時抹消登録」といった手続きが該当します。「廃車」はそのうち、車を解体し完全に処分するという行為を指し、実際には永久抹消登録と密接に関係しています。一時抹消登録では車を解体せずに手続きを行うため、廃車には該当しません。このように、抹消は車の登録情報に関する幅広い概念であり、廃車は物理的な処分を伴う特定の状態を指します。

廃車手続きをしないとどうなる?

車を廃車にするべき状況で手続きを行わずに放置すると、以下のような不利益が生じます。まず、自動車税や自賠責保険の支払い義務が継続するため、不必要な費用が発生し続ける可能性があります。また、車を使用していない場合であっても、登録情報が抹消されていなければ法律的には所有し続けている状態となり、車両の管理責任を問われることがあります。車が老朽化や破損で使用不能な状態であれば、早めに廃車手続きを行うことをおすすめします。

ローンが残ってても廃車にできますか?

車のローンが残っている場合でも、廃車は可能な場合があります。ただし、車両の所有権が誰にあるかがポイントとなります。ローン完済まで車の所有権がローン会社にある場合、勝手に廃車の手続きを行うことはできません。この場合、ローン会社に相談し、残債を支払うか債務整理について解決策を講じる必要があります。一方で、所有権がすでに自分にある場合は、通常通り廃車手続きを進められます。ローンが残っている場合は、まず所有権の確認を行うことが重要です。

全損と廃車はどう違うのですか?

全損と廃車は似ているようで異なる概念です。「全損」とは事故や災害などで車両が修理不可能な状態になることを指します。この状態では、車が使用不能になるため、結果的に廃車につながる場合が多いです。一方、「廃車」は所有者が選択する手続きで、車両を解体し登録情報を抹消することを意味します。そのため、全損になった車は通常廃車にされる傾向がありますが、全損でない場合でも所有者の判断で廃車手続きが行われることもあります。

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まとめ

車の廃車とは、自動車の車籍(登録情報)を抹消することであり、正式な手続きを行う必要があります。廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があり、それぞれの目的や手続き方法が異なります。また、廃車手続きを行うことで自動車税や重量税、自賠責保険の返戻金が受け取れる可能性があり、維持費や税金の負担を軽減することが可能です。

一方、手続きには時間や費用がかかることがあり、注意点も少なくありません。特に必要書類の準備や運輸支局への訪問、解体費用の負担といった手間が発生するため、業者に依頼するか自力で行うかを慎重に選ぶことが重要です。さらに、自走できない車や所有権の問題がある場合は、事前に解決策を考えておく必要があります。

車を廃車にすることは、単なる処分ではなく、環境面や経済面を考えた適切な決断が求められる重要な手続きです。廃車を決断する際には、手続きや費用の種類に応じて最適な方法を選び、自動車の状態や状況に合った準備を進めることをおすすめします。

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