廃車手続きの正式名称「抹消登録」をする前に、自分がどの種類を選べばいいのかで悩んでいる人のために、一時抹消登録/永久抹消登録/輸出抹消登録の主要3種類について要点を解説。自分で廃車したい人、やり方だけ知りたい人、リスクを知っておきたい人向けのお役立ち情報を御覧ください。
廃車手続きについて
廃車の手続きをする場合、理由は人それぞれですので、皆さんの事情にあった処理を選択して実行する必要があります。ただ、私たちが車を購入するとき、殆どの人が「カーディーラー/中古車販売店」を通じて手に入れるため、行政を相手にした手続きを経験している人は極めて少ないのが実情です。
こんな人に役立ちます
- 自分で廃車したい!
- やり方だけ知りたい!
- リスクを知っておきたい!
3つの抹消登録(廃車手続きの種類)
自動車を廃車する際、行政などにおける抹消手続きには一般的に「一時抹消」登録識別情報等通知書と「永久抹消」それと車を輸出するときに使う輸出抹消登録との3種類があり、指定された書式で書類を提出する必要があります。
抹消登録の種類
- 一時抹消登録:廃車登録後に再度使える
- 永久抹消登録:車の解体後の廃車手続き
- 輸出抹消登録:車を輸出する際に使う車検証
この違いを理解しておいてください。車の車検が切れて乗らなくなってしまった場合や、自動車を解体をした場合でも、廃車手続きをきちんと完了しておかないと、車を所有している状態だけが継続してしまい、結果的に税金の支払義務は発生してしまいます。
また、車検が1ヶ月以上残っている場合には、「自動車税/重量税/自賠責保険」の還付金を受けることもできますので、車の廃車手続きはきちんと済ませるようにしましょう!
お知らせ「制度変更」
平成20年11月4日から自動車検査証(一部)、一時抹消登録証明が変わりました。一時抹消登録申請をした場合に従来の「一時抹消登録証明書」に代わり「登録識別情報等通知書」が交付されます。
自動車検査証に付いては所有者の氏名又は名称および住所欄が無くなり、所有者情報に関しては備考欄に表示されます。また、継続検査等により自動車検査証が更新される際最新の所有者情報に更新されます。
一時抹消登録証明書に関しては、従来の一時抹消登録証明は廃止され新様式の登録識別情報等通知書が一時抹消登録をした自動車のすべての所有者に交付されるようになりました。
一時抹消登録 [廃車手続きの種類 1/3]
一時抹消登録(登録識別情報等通知書)の手続きを行うと、それ以降、廃車した車に対しての自動車税の課税はストップすることができます。
車検が切れてしまった場合や、車を長期間保管しておく場合など廃車手続きをする自動車を今後も使う可能性がある場合は、この手続きをしておくと安心です。
ただし、一時抹消登録という廃車手続きの場合は、自動車税の還付金を受ける事が出来ますが、重量税の還付金を受けることは出来ません。
普通自動車の場合は、自動車検査証(車検証)の代わりに一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)が発行されます。
※軽自動車の場合:自動車検査証返納証明書が発行されます。
永久抹消登録 [廃車手続きの種類 2/3]
永久抹消手続きは、自動車を解体した場合に行う手続きです。
車検が切れてしまった場合や、車を長期間保管しておく場合など、一度は廃車手続きした自動車を『再度、乗るようになる可能性がある場合』は、この手続きをしておくと安心です。
永久抹消登録の場合、自動車税の還付金を受ける事が出来ますが、重量税の還付金を受けることは出来ません。
手続き完了後は、普通自動車の場合は自動車検査証(車検証)の代わりに『一時抹消登録証明書(登録識別情報等通知書)』が発行されます。
※軽自動車の場合:自動車検査証返納証明書が発行されます。
輸出抹消登録 [廃車手続きの種類 3/3]
自動車を海外へ輸出しようとするときにこの手続きをします。
自動車を輸出しようとする場合の通関に通します。運輸支局等に申請をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受け税関に提示します。
つまり、国内では使用しない車なので、登録を抹消して「課税を停止」させてから輸出するということなんです。
廃車手続きの注意点
廃車手続きを進める場合の注意点を2つ紹介します。適切な手順と方法で行うことも大切ですが、事前にリスクや対処方法を知っておくことで、無駄な時間や費用を抑えられるので最後までご確認ください。
ローン会社名義 [廃車手続きの注意点1]
廃車する自動車のローンが残っている場合、車検証に記載されている車の所有者が、自分ではなく「お金を借りた金融機関の名義のまま」なので、廃車手続きを実行することはできません!
車検証の所有者欄に、ローン会社や自動車販売店の名称等が記載されている場合には、所有権の解除の手続が必要になりますので、残債の有無を確認と同時に相手先へ確認をしてください。
※廃車買取りにも支障を来します。
輸出しなかった場合 [廃車手続きの注意点2]
輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車が輸出されず、輸出抹消仮登録証明書の有効期限が切れた場合には、15日以内に輸出抹消仮登録証明書を返納しなければなりません。
また、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納をすると、当該自動車に係る一時抹消登録証明書が交付されます。
廃車手続きのアドバイス
廃車手続きを自分で行う場合、自動車登録の抹消が完了するまでには、所有している自動車の車検証を準備するところからはじまります。
また、陸運局での手続きのためには、身分証明証や印鑑類など必要なものを正確に持参して、現地で専用の用紙に正しく記載する必要もあるので、事前に車に関しての必要情報を準備してから行くようにしましょう。
もしも、車検証の紛失、所有者が不在の状態での廃車を行う場合には、手続き先が変わったりして時間を浪費することにもあります。
特に、廃車手続きだけでは、車を安全に処分する必要もあるので、実際に自分で廃車する場合には目に見えにくい『時間的コスト』や『引き取り費用/解体費用』などが発生するようになります。
そのような、専門知識が必要で、複雑で手間のかかる手続きを代行するのが、私たちのような廃車専門業者なので、スムーズに終わらせたいときはご連絡ください。
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一般的に「廃車=1種類」と思われているのですが、実際は、3つの廃車手続きがあります。また、廃車というコトバは俗称で、正式には『抹消登録』と呼ばれていますの、今後の情報収集のために覚えておきましょう!!